上下水道

利尻町内における排水設備等の新設等の工事を行う場合は町長の指定を受ける必要があります。(利尻町公共下水道条例第6条)
また、指定店においては、別途排水設備工事責任技術者の登録を受けている者のうちから責任技術者を専属させなければなりません。(利尻町公共下水道条例第6条の4)

指定工事店、または工事責任技術者の指定を新たに受ける方、または更新される方におかれましては、下記の申請書類及び申請書に記載されている添付書類を利尻町建設課上下水道係までご提出ください。
なお、更新の方については、期間満了前に別途更新手続きの通知を送付いたしますので、そちらの内容をご確認ください。

○排水設備指定工事店
指定の申請を行うには、以下の要件を満たしていなければなりません。(利尻町公共下水道条例第6条の3抜粋)
(1)事業所ごとに下記の工事責任技術者として登録を受けた者が1名以上専属していること
(2)規則で定める機械器具を有する者であること
(3)利尻島内に事業所があること
(4)次のいずれにも該当しないこと
イ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 利尻町公共下水道条例第6条の13第1項の規定により指定を取り消され、その取消の日から2年を経過しない者
ハ その業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある

ニ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ホ 法人であって、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの

指定工事店登録・更新申請書様式.xls

○排水設備工事責任技術者
責任技術者の登録を行うには、北海道地方下水道協会が実施する責任技術者認定試験に合格した者で、かつ下記の要件を満たしていなければなりません。(利尻町公共下水道条例第6条の7抜粋)
(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 本条例第4項の規定により登録を取り消され、その日から2年を経過しない者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

排水設備工事責任技術者登録・更新申請書様式.xls

お問い合わせ先
建設課 上下水道係
TEL:0163-84-2345(代表)