マイナ保険証・資格確認書

従来どおり保険診療を受けることができます

令和6年12月2日以降、現行の国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」)は新たに発行されなくなり、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)での病院受診を基本とする仕組みへ変更となりました。

マイナ保険証を持っていない方には、資格確認書を交付しますので従来どおり保険診療を受けることができます。

 

「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」について

令和6年12月2日以降、保険証の内容に変更が発生した場合、新規で資格を取得した場合にマイナ保険証をお持ちの人には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない人には「資格確認書」を交付します。

「資格確認書」を医療機関に提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。

現在の保険証の有効期限満了前の令和7年7月には、「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」を送付します。

 

マイナ保険証を利用しましょう

医療機関等を受診する際は、「マイナ保険証」を利用しましょう。まだマイナ保険証をお持ちでない方は、ぜひマイナンバーカードの取得、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をお勧めいたします。

 

マイナ保険証を利用するメリット

  1. より良い医療を受けることができます

医療機関・薬局を受診した際に、診療・薬剤の情報や特定健診等の結果の提供に同意いただくと、医師や薬剤師からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。

  1. 窓口で限度額以上の支払いが不要になります(高額療養費制度)

高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを健康保険証として使うことで、医療機関・薬局の窓口で高額な医療費を一時的に自己負担したり、事前に役場窓口で書類申請手続きをしたりする必要がなくなります。

  1. 引越しや、就職・転職の後もそのまま健康保険証として使えます

更新が不要で、新しい健康保険証の発行を待たずに手元のマイナンバーカードをそのまま使えます。
※新しい保険者への加入手続きは必要です。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除について

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した方について、保険証利用登録を解除することができます。

マイナンバーカードの保険証利用登録を解除するためには、申請書の提出が必要です。申請のお手続きは役場窓口へご来庁ください。

 

お問い合わせ先

保健課保健係

電話:0163-84-2345 IP:84-0117