請願・陳情について

請願・陳情について

 町政などに対して意見や要望がある場合、議会に請願や陳情を提出することができます。

請願について

 「請願」とは、日本国憲法によって認められた権利で、住民が議会に対して自らの希望を求める行為です。
 議会に対する請願は、必ず議員の紹介により、記名押印した文書を提出することになっています。
 議長によって受理された請願は、委員会に付託し審査をした上で、本会議において採択または不採択の議決を行います。
 採択された請願のうち、町長や各執行機関において処理すべきものについては、その機関に結果を送付します。

    請願の手続き

    請願を手続きするためには、町議会議員1名以上の紹介が必要です。
    下記の記載事項を記入して議長あてに提出してください。

  • 請願の件名
  • 請願の趣旨
  • 請願者の住所・氏名(押印)
    (法人の場合には、その名称と代表者の氏名・押印)
  • 紹介議員の署名又は記名押印
  • 宛先(利尻町議会議長あて)
  • 提出年月日
    ◇受理された請願の処理の流れ

    委員会へ付託(原則)されたのちに審査が行われ、その後に本会議で採択・不採択を決定されます。
    採択された請願は、町長または各執行機関に送付され、願意の実現を呼びかけます。

陳情について

 陳情は、法令には定めのないものですが、町議会議員の紹介がなくても、意見や要望を文書により提出することができるものです。
 受理された陳情は、議会運営委員会で審議し、その取扱いを決めます。