ふるさと納税

ふるさと応援寄附金とは

ふるさと応援寄附金(ふるさと納税)とは、生まれ育った自治体や応援したいと思う自治体に寄附をすると、2,000円を超える寄附金の一定額を所得税や個人住民税の税額から控除する制度です。

本町の魅力ある政策を全国にPRしながら、中からは「誇れる地域」、外からは「憧れる地域」、「住んでみたい地域」となるよう、今以上に魅力的な町づくりを推進していきますので、皆さんの心温まる応援を心よりお待ちしております

寄附を募集する事業内容

利尻町では、「心のふるさと利尻」を想う人びとに寄付という形でまちづくりに参画いただき、「協働のまちづくり」を積極的に進め、最北の国立公園の美しい利尻島を守り育み、個性豊かで活力あるまちづくりを推進するための事業を以下の6つの事業に活用させていただきます。

寄付申込の際に、寄付金の活用方法について希望する項目をご指定ください。

ふるさと納税をするには

インターネットでのお申込み

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税控除について

ふるさと納税を行い、所得税・住民税から控除を受けるためには、寄附金受領証明書によって確定申告を行う必要があります。

確定申告についてはこちら

ワンストップ特例制度

平成27年の4月より、本来確定申告を行う必要がなかった給与所得者等については、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。

ただし、適用を受けられるのは、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。

ワンストップ特例制度について詳しくはこちら
ワンストップ特例をご利用の方は、申請書等の発送の都合上、12月24日頃までにご寄付のお申込みをお願いいたします。

ワンストップ特例申請書は、個人番号(マイナンバー)および本人確認資料と一緒に 翌年1月10日までに当町に届くように発送して下さい。

※申告特例申請書受付書については、当町ではメールにて送信しておりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

ワンストップ特例申請書(PDF: 123KB)

※ワンストップ特例制度の申請書を提出後、寄付した年の翌年1月1日までに名前や住所等(電話番号を除く)の変更があった場合は、1月10日までに「申請事項変更届出書」を提出してください。

申請事項変更届出書(PDF: 111KB)