上下水道部門

水道料金の滞納について

水道料金の滞納について

水道事業は、利用者からの水道料金の収入により運営を行っております。そのため、水道料金の滞納が増えると、事業経営に支障をきたすこととなります。
利用者同士の公平性を確保する上でも、水道料金を納入いただけない利用者には
原則として給水を停止することといたします。

給水停止の執行及び解除

・水道料金を2ヶ月以上滞納し、督促状等が届いてから30日以内に支払われない場合は給水停止措置を執行いたします。
・一旦給水停止になると、水道料金をお支払いいただかない限り、給水を再開することはできません。
・給水停止により利用者に損害が生じても一切責任は負いません。

納入相談

・催告書を送付した利用者に対しては、お支払いに関する「納入相談」も承りますので、役場建設課上下水道係までご連絡ください。

問合せ先

利尻町役場建設課上下水道係 電話:84-2345