就学(変更)について

就学校の変更に係る基準

住民登録がある通学区域以外の小・中学校へ通学を希望する児童生徒で、下記の変更基準に該当する場合は、申請手続きを行っていただき、当町教育委員会が認めたときは、一定期間指定学校を変更することができます。

就学校の変更を許可する要件

①地理的な理由による場合

  1. 転居等で通学区域が変わることにより本人の精神面に多大な負担を与える可能性がある場合

②身体的または健康上の理由による場合

  1. 病弱・身体的理由により通学・通院等において、利便性・安全性等の面から児童・生徒の負担が軽減されると認められる場合
  2. 身体の障害等の理由により指定学校への就学が困難な場合

③いじめなどの教育的配慮が必要な場合

  1. いじめ、不登校等学校生活に起因する事情により、在籍校又は指定学校に通学が困難な場合で、就学校を変更することにより改善が見込まれる場合

④その他教育委員会が認めた場合

就学校変更の手続き

変更できる学校は、当町立小中学校に限るものとし、変更を申立てる保護者は、次の期日までに就学校の変更に係る申請書を教育委員会へ提出しなければならない。

①町立小中学校の第1学年に就学の通知受けた保護者

通知を受けてから1ケ月以内

②現に町立小中学校に就学する児童生徒の保護者

必要と認められる時期

お問い合わせ先

利尻町教育委員会 学校教育係

電話:0163-84-2445