戸籍届出

出生届

届出時期

お子さんが生まれた日から14日以内

届出地

生まれた子の父または母の本籍地か住所地、または生まれた場所の市町村役場

届出人

嫡出子の場合…父または母
嫡出でない子の場合…母

届出に必要なもの

母子健康手帳
出生証明書
  • 出生証明書は医師や助産師が証明するものですので、何も記入しないでください。
  • 出生届の受理後、児童手当や子ども医療費の受給や子育て応援用品支給事業、予防接種の説明等もございますので、お時間に余裕を持ってお越しください。

 

死亡届

届出時期

死亡した事実を知った日から7日以内

届出地

亡くなった方の本籍地か住所地、または亡くなった場所の市町村役場

届出人

同居の親族(同居していない親族も可)、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、補佐人、補助人または任意後見人

届出に必要なもの

届書1通
死亡診断書(死体検案書)
  • 死亡診断書(死体検案書)は医師が作成するものですので、何も記入しないでください。
  • 死亡届受理後、火葬許可証の作成・発行を行います。

 

婚姻届

届出時期

婚姻する日

届出地

夫か妻の本籍地か住所地、または所在地の市町村役場

届出人

夫および妻

届出に必要なもの

本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • いずれか一方が届書を持参した場合等は、当該者に対し、届出がされたことを後日通知します。
  • 婚姻できる年齢は男女ともに18歳です。

 

離婚届

届出時期

協議離婚…届け出た日に効力が生じる
裁判離婚…成立、確定の日から10日以内

届出地

夫婦の本籍または住所地の市町村役場

届出人

協議離婚…夫および妻
裁判離婚…訴えを提起した者

届出に必要なもの

届書1通
協議離婚…届出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
裁判離婚…調停・和解・認諾調書謄本または判決書謄本と確定証明書
  • 協議離婚で、いずれか一方が届書を持参した場合等は、当該者に対し、届出がされたことを後日通知します。
  • 離婚後に婚姻中の氏を称する場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。

 

転籍届

本籍を移転させる届出です。

届出時期

転籍する日

届出地

転籍地または従来の本籍地もしくは住所地の市町村役場

届出人

筆頭者および配偶者

届出に必要なもの

届書1通
本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

 

分籍届

戸籍の筆頭者および配偶者以外の方で成年に達した方が、在籍している戸籍から分かれて単独で新しい戸籍をつくるための届出です。

届出時期

分籍する日

届出地

届出人の所在地または本籍地、新しく本籍をおくところの市町村役場

届出人

筆頭者および配偶者以外の成年者

届出に必要なもの

届書1通
  • 分籍後は、分籍前の戸籍に戻ることはできません。