除雪について

【除雪体制について】

 令和6年度の除雪体制は、オペレーターと助手合わせて15名、機械7台を使用し、沓形・仙法志で作業を行っています。除雪機械の種類は、除雪トラックグレーダー、除雪ドーザー(汎用、一文字)、ロータリー除雪車などです。
 除雪の判断基準は天候や雪質によって異なりますが、降り始めから10㎝以上の降雪が予想され、交通障害が発生する恐れがあるときや、吹きだまりやワダチなどで交通に支障が出ているときに除雪の判断を行います。また、雪の深さが10㎝を超えていても、踏み固まっているときや気温が上がって解けそうなときは、除雪を見合わせます。
 車道除雪は、バス路線や生活道路107路線を同時に実施するようにしています。
 歩道除雪は、通学路として指定されている路線を実施します。

【除雪時のご協力について】

次の7項目については特にご協力をお願いいたします。
(1)除雪中は危険ですので、絶対に近づかないでください。
(2)路上駐車はやめてください
  路上駐車は除雪の支障になりますのでお控えください。
(3)路上に物を置かないでください。
  路上への設置物は除雪作業に支障となりますので、撤去をお願いします。
(4)宅地内の雪は宅地内で理をお願いします。
  宅地内の雪は道路に出さず、宅地内で処理してください。また、車道内の雪も除雪した後に出さ
  ないでください。これは交通の支障になります。
(5)間口処理にご協力をお願いします。
  除雪後、出入口に多少の雪が残ることがありますが、間口処理にご協力をお願いいたします。
(6)道路で車がスタックして放置せざるを得ない場合。
  所管の駐在所にご連絡し、名前、住所、電話番号などを伝えてください。
(7)雪捨て場について
  商店等で個人的に雪を捨てる方については、指定された捨て場をご利用いただくようご協力を 
  お願いいたします。
  沓形地区:沓形港(フェリーターミナル前岸壁)
  仙法志地区:仙法漁港(天蓋施設前から赤灯台までの間)

※雪捨場は各港内の全域ではないのでご注意ください。
※道路や歩道に雪を出す行為は、道路交通法施行細則第19条第1項第2号で禁止されています。

【除雪についてのQ&A】

Q:除雪後、玄関前や車庫前に雪が寄せられたのですが、どうすればよいでしょうか?
A:雪を残さないように除雪を行っていますが、除雪機械の構造上、家屋や車庫に接近して雪を取り除くのは困難です。町では道路の除雪を優先的に行っていますので、道路の安全確保のために皆様のご理解と、玄関前や車庫前の雪の処理へのご協力をお願いいたします。

Q:綺麗に雪かきをしたのに雪を置いていかれたのですが、どうしたらよいでしょうか?
A:限られた時間の中で路線の確保を優先に作業を行っているため、各家庭の雪かき状況に合わせた道路除雪を行うことはできません。

Q:除雪車がなかなか来ないのはどうしてですか?
A:大雪や深夜から降り始めた場合など、降雪状況によっては除雪車の台数に限りがあるため、時間がかかることがあります。各地区ごとに効率の良い順路で作業を行っていますので、ご理解いただければ幸いです。

Q:屋根の雪が道路や歩道に落ちた場合、どうすればよいでしょうか?
A:家屋の所有者が責任を持って処理してください。そのまま放置すると、道路法及び道路交通法により、処罰を受けることがありますのでご注意ください。

【資料利尻町除雪についてのお願い(pdf)