最終更新日: 2025年03月20日

土地取引に係る届け出について

◆一定面積以上の土地取引には届出が必要です◆

土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。

届け出の様式は、北海道HPよりダウンロード、または下記担当係へお問合せ下さい。

【届出の対象となる面積】
・市街化区域 2千㎡以上
・市街化区域以外の都市計画区域内5千㎡以上
・都市計画区域外 1万㎡以上

【届出者】
土地の権利取得者(買主等)

【届出期限】
契約締結日から2週間以内
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。

【提出書類】 各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出する場合)

【罰則】
届出をしないと法律で罰せられることがあります。

【届出・問合せ先】
総務課企画振興係 ☎0163-84-2345