お知らせ

土地取引に係る届出について

土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。
届出の様式は、北海道HPよりダウンロード、または下記担当係へお問合せ下さい。

【届出の対象となる面積】
・市街化区域 2,000㎡以上
・市街化区域以外の都市計画区域内 5,000㎡以上
・都市計画区域外 10,000㎡以上

【届出者】
土地の権利取得者(買主等)

【届出期限】
契約締結日から2週間以内(郵送期間を含む)
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。

【提出書類】 各3部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・周辺状況図(土地及びその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面)
・形状図(土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面)
・委任状(代理人が届出する場合)

【罰則】
届出をしないと法律で罰せられることがあります。

【届出・問合せ先】
企画財政課企画振興係 ☎0163-84-2345